H20/12/24→(第93話)「消費税」の「埋葬料・火葬料等」の取り扱い
(12/24)「法人の税法入門」-静岡市・税理士・池谷和久
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墓地、
埋葬などに関する法律に規定する
埋葬に係る埋葬料、
火葬に係る火葬料を
対価とする役務の提供については、
・死体を土中に葬るための埋葬料
・死体を葬るために焼く場合の火葬料
---が非課税となります。
しかし、
葬儀業者などへ支払う
葬儀料は課税対象とされるので
注意が必要です。
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◆◆是非↓↓アクセスしてみてください!◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆090-5632-4029◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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http://www.money.gr.jp/mt/
http://zei.aoi-ku.com/
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≪本ブログの主旨等≫
「法人の税金」
(法人税・消費税・源泉所得税など
法人を運営する上で知っておくべき税金)を
一通り勉強したい方のために
当ブログを立ち上げました。
本ブログは、
忙しい中小企業の経営者の方などが
さっと毎日、1、2分で目を通し、
「法人の税金」のポイントを理解できるように
コンパクトにまとめるように心掛けました。
そのため、
枝葉は切り取ったり、
解りやすい言葉使いにした事もあり、
網羅性、正確性などが欠けていますので
実際の判断は税務署、顧問税理士などに
ご相談の上、自己責任でお願いします。
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(第93話)「消費税」の「埋葬料・火葬料等」の取り扱い
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墓地、
埋葬などに関する法律に規定する
埋葬に係る埋葬料、
火葬に係る火葬料を
対価とする役務の提供については、
・死体を土中に葬るための埋葬料
・死体を葬るために焼く場合の火葬料
---が非課税となります。
しかし、
葬儀業者などへ支払う
葬儀料は課税対象とされるので
注意が必要です。
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さっと毎日、1、2分で目を通し、
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コンパクトにまとめるように心掛けました。
そのため、
枝葉は切り取ったり、
解りやすい言葉使いにした事もあり、
網羅性、正確性などが欠けていますので
実際の判断は税務署、顧問税理士などに
ご相談の上、自己責任でお願いします。