H20/12/25→(第94話)「消費税」の「身体障害者用物品等」の取り扱い
(12/25)「法人の税法入門」-静岡市・税理士・池谷和久
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非課税対象とされる身体障害者用物品とは、
義肢、
盲人安全つえ、
義眼、点
字器、
車いす等
---で身体障害者の使用に供するための
特殊な性状、
構造
又は
機能を有するものとして
厚生労働大臣が
財務大臣と協議して指定したものです(令14の4-1)。
また、
非課税とされる資産の譲渡等とは、
身体障害者用物品の
譲渡、
貸付け
及び
製作の請負
並びに
身体障害者用物品のうち一定のものの修理
とされています(令14の4-1、平成3年6月7日厚生省告示第130号)。
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◆◆是非↓↓アクセスしてみてください!◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆090-5632-4029◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
http://www.money.gr.jp/
http://www.money.gr.jp/mt/
http://zei.aoi-ku.com/
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≪本ブログの主旨等≫
「法人の税金」
(法人税・消費税・源泉所得税など
法人を運営する上で知っておくべき税金)を
一通り勉強したい方のために
当ブログを立ち上げました。
本ブログは、
忙しい中小企業の経営者の方などが
さっと毎日、1、2分で目を通し、
「法人の税金」のポイントを理解できるように
コンパクトにまとめるように心掛けました。
そのため、
枝葉は切り取ったり、
解りやすい言葉使いにした事もあり、
網羅性、正確性などが欠けていますので
実際の判断は税務署、顧問税理士などに
ご相談の上、自己責任でお願いします。
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(第94話)「消費税」の「身体障害者用物品等」の取り扱い
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非課税対象とされる身体障害者用物品とは、
義肢、
盲人安全つえ、
義眼、点
字器、
車いす等
---で身体障害者の使用に供するための
特殊な性状、
構造
又は
機能を有するものとして
厚生労働大臣が
財務大臣と協議して指定したものです(令14の4-1)。
また、
非課税とされる資産の譲渡等とは、
身体障害者用物品の
譲渡、
貸付け
及び
製作の請負
並びに
身体障害者用物品のうち一定のものの修理
とされています(令14の4-1、平成3年6月7日厚生省告示第130号)。
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コンパクトにまとめるように心掛けました。
そのため、
枝葉は切り取ったり、
解りやすい言葉使いにした事もあり、
網羅性、正確性などが欠けていますので
実際の判断は税務署、顧問税理士などに
ご相談の上、自己責任でお願いします。