H20/12/26→(第95話)「消費税」の「教育関連サービス等」の取り扱い
(12/26)「法人の税法入門」-静岡市・税理士・池谷和久
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
<H2>(第95話)「消費税」の「教育関連サービス等」の取り扱い</H2>
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
学校、
専修学校、
各種学校等の授業料、
入学金、
施設設備費等に関しては、
・授業料
・入学金及び入園料
・施設設備費
・入学・入園検定料
・在学証明、成績証明等に係る手数料
---など、
学校教育法に規定する学校、
専修学校、
各種学校
及び
職業能力開発校等
において行われるものに限って、
非課税とされます(令14の5)。
また、
教科用図書の譲渡に関しては、
・文部科学大臣の検定を受けた教科用図書の譲渡
・文部科学省が著作の名義を有する教科用図書の譲渡
---などが非課税とされます。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆是非↓↓アクセスしてみてください!◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆090-5632-4029◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
http://www.money.gr.jp/
http://www.money.gr.jp/mt/
http://zei.aoi-ku.com/
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
≪本ブログの主旨等≫
「法人の税金」
(法人税・消費税・源泉所得税など
法人を運営する上で知っておくべき税金)を
一通り勉強したい方のために
当ブログを立ち上げました。
本ブログは、
忙しい中小企業の経営者の方などが
さっと毎日、1、2分で目を通し、
「法人の税金」のポイントを理解できるように
コンパクトにまとめるように心掛けました。
そのため、
枝葉は切り取ったり、
解りやすい言葉使いにした事もあり、
網羅性、正確性などが欠けていますので
実際の判断は税務署、顧問税理士などに
ご相談の上、自己責任でお願いします。