生活保護費には、税金(所得税、住民税、扶養控除)はかからない
生活保護費には、税金(所得税、住民税、扶養控除)はかからない
生活保護費は、
『生活保護法第57条』
(公課禁止)
第57条
被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。
により、課税されません。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/ 税理士
静岡市
駿河区
池谷和久
葵区
静岡の税理士
生活保護費は、
『生活保護法第57条』
(公課禁止)
第57条
被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。
により、課税されません。
静岡市の税理士
池谷和久
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静岡市
駿河区
池谷和久
葵区
静岡の税理士