@ikeike1205 人格のない社団等は代表者又は管理人の定めがない状態は通常あり得ない<220801>
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人格のない社団等についての代表者又は管理人の定め

<法人税基本通達1-1-3>によれば、

法人でない社団又は財団について
代表者又は管理人の定めがあるとは、
当該社団又は財団の定款、寄附行為、規約等によって
代表者又は管理人が定められている場合のほか、
当該社団又は財団の業務に係る契約を締結し、
その金銭、物品等を管理する等の業務を主宰する者が事実上あること
をいうものとする。

したがって、
法人でない社団又は財団で収益事業を行うものには、
代表者又は管理人の定めのないものは
通常あり得ないことに留意する。
(昭56年直法2-16「二」、「六」により改正)

静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/

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