非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度はどうなるか?[220819]
非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度はどうなるか?[220819]
法人税基本通達1-2-3
「非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度」によれば、
非営利型法人が
公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度は、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第38条第2項《事業報告等の提出》
及び
第50条の2第1項《認定取消法人等の計算書類及びその附属明細書に相当する書類の作成》
に定める期間をいうのであるから、
当該事業年度は
次に掲げる場合に応じ、
それぞれ次に掲げる期間となることに留意する。
(平20年課法2-5「三」により追加)
(1)非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合
イ 定款で定めた事業年度開始の日から公益認定を受けた日の前日までの期間
ロ その公益認定を受けた日からその事業年度終了の日までの期間
(2)公益社団法人又は公益財団法人が非営利型法人に該当することとなった場合
イ 定款で定めた事業年度開始の日から公益認定の取消しの日の前日までの期間
ロ その公益認定の取消しの日からその事業年度終了の日までの期間
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達1-2-3,非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度」
静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達1-2-3,非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度
法人税基本通達1-2-3
「非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度」によれば、
非営利型法人が
公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度は、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第38条第2項《事業報告等の提出》
及び
第50条の2第1項《認定取消法人等の計算書類及びその附属明細書に相当する書類の作成》
に定める期間をいうのであるから、
当該事業年度は
次に掲げる場合に応じ、
それぞれ次に掲げる期間となることに留意する。
(平20年課法2-5「三」により追加)
(1)非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合
イ 定款で定めた事業年度開始の日から公益認定を受けた日の前日までの期間
ロ その公益認定を受けた日からその事業年度終了の日までの期間
(2)公益社団法人又は公益財団法人が非営利型法人に該当することとなった場合
イ 定款で定めた事業年度開始の日から公益認定の取消しの日の前日までの期間
ロ その公益認定の取消しの日からその事業年度終了の日までの期間
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達1-2-3,非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度」
静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達1-2-3,非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度