公益法人等が普通法人等に変更となった日は税務上いつか?[220822]
公益法人等が普通法人等に変更となった日は税務上いつか?[220822]
法人税基本通達1-2-6
「公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった日等」によれば、
法第14条第22号《みなし事業年度》に規定する
「該当することとなった日」は、
次に掲げる場合には、
それぞれ次に掲げる日をいう。
(平20年課法2-5「三」により追加)
(1)公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる日
イ 公益社団法人又は公益財団法人が普通法人に該当することとなった場合
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下1-2-6において「公益認定法」という。)第29条第1項又は第2項《公益認定の取消し》の規定による公益認定の取消しの日
ロ 非営利型法人が普通法人に該当することとなった場合 令第3条第1項各号又は第2項各号《非営利型法人の範囲》に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなった日
ハ 社会医療法人が普通法人に該当することとなった場合 医療法第64条の2第1項《収益業務の停止》の規定による社会医療法人の認定を取り消された日
ニ 法別表第二に掲げる商工組合(以下1-2-6において「非出資商工組合」という。)が法別表第三に掲げる商工組合(以下1-2-6において「出資商工組合」という。)に移行することとなった場合等、法別表第二に掲げる公益法人等(農業協同組合連合会を除く。(2)ニにおいて同じ。)が法別表第三に掲げる協同組合等(農業協同組合連合会を除く。(2)ニにおいて同じ。)に該当することとなった場合 移行の登記の日
(2) 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなった場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる日
イ 一般社団法人又は一般財団法人のうち普通法人であるものが公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合 公益認定法第4条《公益認定》に規定する行政庁の認定を受けた日
ロ 一般社団法人又は一般財団法人のうち普通法人であるものが非営利型法人に該当することとなった場合 令第3条第1項各号又は第2項各号に掲げる要件のすべてに該当することとなった日
ハ 医療法人のうち普通法人であるものが社会医療法人に該当することとなった場合 医療法第42条の2第1項《社会医療法人》の規定による社会医療法人の認定を受けた日
ニ 出資商工組合が非出資商工組合に移行することとなった場合等、法別表第三に掲げる協同組合等が法別表第二に掲げる公益法人等に該当することとなった場合 移行の登記の日
法第14条第17号及び第18号に規定する「該当することとなつた日」についても、同様とする。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達1-2-6,公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった日等」
静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達1-2-6,公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった日等
法人税基本通達1-2-6
「公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった日等」によれば、
法第14条第22号《みなし事業年度》に規定する
「該当することとなった日」は、
次に掲げる場合には、
それぞれ次に掲げる日をいう。
(平20年課法2-5「三」により追加)
(1)公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる日
イ 公益社団法人又は公益財団法人が普通法人に該当することとなった場合
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下1-2-6において「公益認定法」という。)第29条第1項又は第2項《公益認定の取消し》の規定による公益認定の取消しの日
ロ 非営利型法人が普通法人に該当することとなった場合 令第3条第1項各号又は第2項各号《非営利型法人の範囲》に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなった日
ハ 社会医療法人が普通法人に該当することとなった場合 医療法第64条の2第1項《収益業務の停止》の規定による社会医療法人の認定を取り消された日
ニ 法別表第二に掲げる商工組合(以下1-2-6において「非出資商工組合」という。)が法別表第三に掲げる商工組合(以下1-2-6において「出資商工組合」という。)に移行することとなった場合等、法別表第二に掲げる公益法人等(農業協同組合連合会を除く。(2)ニにおいて同じ。)が法別表第三に掲げる協同組合等(農業協同組合連合会を除く。(2)ニにおいて同じ。)に該当することとなった場合 移行の登記の日
(2) 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなった場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる日
イ 一般社団法人又は一般財団法人のうち普通法人であるものが公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合 公益認定法第4条《公益認定》に規定する行政庁の認定を受けた日
ロ 一般社団法人又は一般財団法人のうち普通法人であるものが非営利型法人に該当することとなった場合 令第3条第1項各号又は第2項各号に掲げる要件のすべてに該当することとなった日
ハ 医療法人のうち普通法人であるものが社会医療法人に該当することとなった場合 医療法第42条の2第1項《社会医療法人》の規定による社会医療法人の認定を受けた日
ニ 出資商工組合が非出資商工組合に移行することとなった場合等、法別表第三に掲げる協同組合等が法別表第二に掲げる公益法人等に該当することとなった場合 移行の登記の日
法第14条第17号及び第18号に規定する「該当することとなつた日」についても、同様とする。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達1-2-6,公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった日等」
静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達1-2-6,公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった日等