設立無効等の判決を受けた場合の清算日は税務上いつか?[220823]
@ikeike1205
設立無効等の判決を受けた場合の清算日は税務上いつか?[220823]
http://www.money.gr.jp/
法人税基本通達1-2-7
「設立無効等の判決を受けた場合の清算」によれば、
法人が
設立無効又は設立取消しの判決により
会社法又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下1-2-9において「一般法人法」という。)の規定に従って
清算をする場合には、
当該判決の確定の日において解散したものとする。
(平14年課法2-1「二」、平19年課法2-3「三」、平20年課法2-5「三」により改正)
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達1-2-7,設立無効等の判決を受けた場合の清算」
静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達1-2-7,設立無効等の判決を受けた場合の清算
設立無効等の判決を受けた場合の清算日は税務上いつか?[220823]
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法人税基本通達1-2-7
「設立無効等の判決を受けた場合の清算」によれば、
法人が
設立無効又は設立取消しの判決により
会社法又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下1-2-9において「一般法人法」という。)の規定に従って
清算をする場合には、
当該判決の確定の日において解散したものとする。
(平14年課法2-1「二」、平19年課法2-3「三」、平20年課法2-5「三」により改正)
静岡市の税理士
池谷和久
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