@ikeike1205、
http://www.money.gr.jp/
株式会社が議決権制限株式を発行している場合の同族会社の判定はどうなるか?[220826]
null

法人税基本通達1-3-1 
株式会社における同族会社の判定」によれば、


 
株式会社が同族会社であるかどうかを判定する場合において、
法第2条第10号《同族会社の意義》の株式又は出資の数又は金額による判定により
同族会社に該当しないときであっても、
例えば、
議決権制限株式を発行しているとき
又は
令第4条第5項《同族関係者の範囲》に規定する
「当該議決権を行使することができない株主等」がいるときなどは、
同項の議決権による判定を行う必要があることに留意する。
(昭55年直法2-8「四」により追加、平19年課法2-3「四」により改正)
(注) 法第2条第10号に規定する「株式」及び「発行済株式」には、議決権制限株式が含まれる。





静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達1-3-1,株式会社における同族会社の判定」

静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達1-3-1,株式会社における同族会社の判定