同族会社の関係者の範囲で特に問題となる「生計維持」とは、税務上どうとらえるべきか?[220828]
@ikeike1205、
http://www.money.gr.jp/、
同族会社の関係者の範囲で特に問題となる「生計維持」とは、税務上どう捉えるべきか?[220828]
法人税基本通達1-3-3
「生計を維持しているもの」によれば、
令第4条第1項第4号《同族関係者の範囲》に規定する
「株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの」とは、
当該株主等から
給付を受ける金銭その他の財産
又は
給付を受けた金銭その他の財産の運用
によって
生ずる収入を
日常生活の資の主要部分としている者をいう。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達1-3-3,生計を維持しているもの」
静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達1-3-3,生計を維持しているもの
http://www.money.gr.jp/、
同族会社の関係者の範囲で特に問題となる「生計維持」とは、税務上どう捉えるべきか?[220828]
法人税基本通達1-3-3
「生計を維持しているもの」によれば、
令第4条第1項第4号《同族関係者の範囲》に規定する
「株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの」とは、
当該株主等から
給付を受ける金銭その他の財産
又は
給付を受けた金銭その他の財産の運用
によって
生ずる収入を
日常生活の資の主要部分としている者をいう。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達1-3-3,生計を維持しているもの」
静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達1-3-3,生計を維持しているもの