@ikeike1205、
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合併分割現物出資事後設立株式交換株式移転などの組織再編成をした日は税務上いつか?[220905]
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法人税基本通達1-4-1 
組織再編成の日」によれば、


法人が

合併、
分割、
現物出資、
事後設立
又は
株式交換
若しくは
株式移転
(以下1-4-1において「組織再編成」という。)
を行った場合における

当該組織再編成の日は、

当該組織再編成により

当該法人が

合併法人、
分割承継法人、
被現物出資法人
若しくは
被事後設立法人に

その有する資産及び負債の移転をした日
又は
株式交換若しくは株式移転を行った日
をいうのであるから、留意する。
(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」により改正)

(注)
合併又は分割の場合における当該移転をした日は、
合併の効力を生ずる日
(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)
又は
分割の効力を生ずる日
(新設分割の場合は、新設分割設立法人の設立登記の日)
をいう。

また、
株式交換又は株式移転を行った日とは、
株式交換の効力を生ずる日
又は
株式移転完全親法人の設立登記の日
をいう。





静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-4-,組織再編成の日」


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池谷和久
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静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-4-1,組織再編成の日