@ikeike1205、
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適格合併に係る共同事業要件の「これらに準ずる者」とは何か?[220911]

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法人税基本通達1-4-7 
特定役員の範囲」によれば、


令第4条の2第4項第2号《適格合併に係る共同事業要件》に規定する
「これらに準ずる者」とは、
役員又は役員以外の者で、
社長、
副社長、
代表取締役、
代表執行役、
専務取締役
又は常務取締役
と同等に法人の経営の中枢に参画している者をいう。
(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平19年課法2-17「二」により改正)


静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-4-7,特定役員の範囲」


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