@ikeike1205 、
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適格合併適格分割適格現物出資の際の合併法人等の業務で「従業者が従事することが見込まれる業務」はどう判定するか?[220913]
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法人税基本通達1-4-9 
「従業者が従事することが見込まれる業務」によれば、


法第2条第12号の8ロ(1)《適格合併》に規定する「合併法人の業務」、
同条第12号の11ロ(2)《適格分割》に規定する「分割承継法人の業務」
又は同条第12号の14ロ(2)《適格現物出資》に規定する「被現物出資法人の業務」
は、
合併により移転した事業、
分割事業
又は現物出資事業に限らないことに留意する。


令第4条の2第4項第3号《適格合併の要件》、
第8項第4号《適格分割の要件》
又は第12項第4号《適格現物出資の要件》の判定についても、
同様とする。

(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-17「二」により改正)


静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-4-9,従業者が従事することが見込まれる業務」


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