適格事後設立の資産等の移転が設立後6月超となる「やむを得ない事情」とは何か?[220917]
@ikeike1205 、
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適格事後設立の資産等の移転が設立後6月超となる「やむを得ない事情」とは何か?[220917]
法人税基本通達1-4-13
「資産等の移転が設立の時から6月以内に行われなかったことについてのやむを得ない事情」によれば、
令第4条の2第13項第3号《適格事後設立の要件》に規定する
「やむを得ない事情」とは、
例えば、
資産若しくは負債の移転又はその移転により行うこととなる営業につき
行政庁の許認可等を必要とする場合において、
当該許認可等の審査及び処理に要する期間が6月を超えることとなったことが
これに該当する。
(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平19年課法2-17「二」により改正)
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-4-13,適格事後設立のやむを得ない事情」
静岡市の税理士
池谷和久
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適格事後設立の資産等の移転が設立後6月超となる「やむを得ない事情」とは何か?[220917]
法人税基本通達1-4-13
「資産等の移転が設立の時から6月以内に行われなかったことについてのやむを得ない事情」によれば、
令第4条の2第13項第3号《適格事後設立の要件》に規定する
「やむを得ない事情」とは、
例えば、
資産若しくは負債の移転又はその移転により行うこととなる営業につき
行政庁の許認可等を必要とする場合において、
当該許認可等の審査及び処理に要する期間が6月を超えることとなったことが
これに該当する。
(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平19年課法2-17「二」により改正)
静岡市の税理士
池谷和久
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