適格事後設立の「資産等の移転による譲渡の対価の額」は何を基準とすべきか?[220918]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
適格事後設立の「資産等の移転による譲渡の対価の額」は何を基準とすべきか?[220918]
法人税基本通達1-4-14
「資産等の移転による譲渡の対価の額」によれば、
令第4条の2第13項第4号
《適格事後設立の要件》に規定する
「資産等の移転による譲渡の対価の額」とは、
当該資産等の譲渡の時の
時価
をいうことに留意する。
(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平19年課法2-17「二」により改正)
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-4-14,資産等の移転による譲渡の対価の額」
静岡市の税理士
池谷和久
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静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-4-14,資産等の移転による譲渡の対価の額
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法人税基本通達1-4-14
「資産等の移転による譲渡の対価の額」によれば、
令第4条の2第13項第4号
《適格事後設立の要件》に規定する
「資産等の移転による譲渡の対価の額」とは、
当該資産等の譲渡の時の
時価
をいうことに留意する。
(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平19年課法2-17「二」により改正)
静岡市の税理士
池谷和久
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