株式会社などの「資本金の増加の日」は税務上いつにすべきか?[220919]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
株式会社などの「資本金の増加の日」は税務上いつにすべきか?[220919]
法人税基本通達1-5-1
「資本金の増加の日」によれば、
法人の資本金又は出資金の増加があった場合における
その資本金又は出資金の増加の日は、
次に掲げる場合に応じ、
それぞれ次に定める日による。
ただし、
外国法人について、
その本店又は主たる事務所の所在する国の法令にこれと異なる定めがある場合には、
当該法令に定めるところによる。
(昭50年直法2-21「2」、昭55年直法2-8「五」、昭57年直法2-11「一」、
平3年課法2-4「二」、平14年課法2-1「四」、平15年課法2-7「四」、
平15年課法2-22「三」、平16年課法2-14「一」、平19年課法2-3「六」により改正)
(1)
金銭の払込み又は金銭以外の財産の給付による増資の場合
((3)に該当する場合を除く。) 次に掲げるいずれかの日
イ 払込み又は給付の期日を定めたとき 当該期日
ロ 払込み又は給付の期間を定めたとき 当該払込み又は給付をした日
(2)
準備金の額若しくは剰余金の額の減少による増資の場合
又は
再評価積立金の資本組入れによる増資の場合
その効力を生ずる日。
ただし、
当該効力を生ずる日を定めていない場合には、
当該減少又は組入れに関する社員総会又はこれに準ずるものの決議の日
(3)
新株予約権及び新株予約権付社債に係る新株予約権の行使による増資の場合
新株予約権を行使した日
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-5-1,資本金の増加の日」
静岡市の税理士
池谷和久
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法人税基本通達1-5-1
「資本金の増加の日」によれば、
法人の資本金又は出資金の増加があった場合における
その資本金又は出資金の増加の日は、
次に掲げる場合に応じ、
それぞれ次に定める日による。
ただし、
外国法人について、
その本店又は主たる事務所の所在する国の法令にこれと異なる定めがある場合には、
当該法令に定めるところによる。
(昭50年直法2-21「2」、昭55年直法2-8「五」、昭57年直法2-11「一」、
平3年課法2-4「二」、平14年課法2-1「四」、平15年課法2-7「四」、
平15年課法2-22「三」、平16年課法2-14「一」、平19年課法2-3「六」により改正)
(1)
金銭の払込み又は金銭以外の財産の給付による増資の場合
((3)に該当する場合を除く。) 次に掲げるいずれかの日
イ 払込み又は給付の期日を定めたとき 当該期日
ロ 払込み又は給付の期間を定めたとき 当該払込み又は給付をした日
(2)
準備金の額若しくは剰余金の額の減少による増資の場合
又は
再評価積立金の資本組入れによる増資の場合
その効力を生ずる日。
ただし、
当該効力を生ずる日を定めていない場合には、
当該減少又は組入れに関する社員総会又はこれに準ずるものの決議の日
(3)
新株予約権及び新株予約権付社債に係る新株予約権の行使による増資の場合
新株予約権を行使した日
静岡市の税理士
池谷和久
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