利益積立金額を計算する場合に、納付すべき道府県民税等の計算はどう行うか?[220926]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
利益積立金額を計算する場合に、納付すべき道府県民税等の計算はどう行うか?[220926]
法人税基本通達1-6-1
「納付すべき道府県民税等の計算」によれば、
利益積立金額を計算する場合において、
留保している金額に含まれない
道府県民税
及び
市町村民税
(以下1-6-1において「道府県民税等」という。)
の金額は、
利益積立金額の計算を行う時までに確定している法人税額を基礎として計算した金額
(実際の税率により計算することが困難である場合には、標準税率により計算した金額)による。
この場合において、
その後道府県民税等の申告、更正又は決定により過不足額が生じたときは、
その過不足額は、
当該申告、更正又は決定のあった日の属する事業年度開始の日において調整する。
(平14年課法2-1「五」、平15年課法2-7「五」により改正)
(注)
被合併法人の最後事業年度
若しくは
分割型分割に係る分割法人の分割前事業年度
又は
法第24条第1項第3号から第6号までの各号《配当等の額とみなす金額》の規定によりみなし配当の計算が必要となる事業年度
については、
標準税率によらず
適正額により計算の基礎となる事業年度の利益積立金額
を計算することに留意する。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-6-1,納付すべき道府県民税等の計算」
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法人税基本通達1-6-1
「納付すべき道府県民税等の計算」によれば、
利益積立金額を計算する場合において、
留保している金額に含まれない
道府県民税
及び
市町村民税
(以下1-6-1において「道府県民税等」という。)
の金額は、
利益積立金額の計算を行う時までに確定している法人税額を基礎として計算した金額
(実際の税率により計算することが困難である場合には、標準税率により計算した金額)による。
この場合において、
その後道府県民税等の申告、更正又は決定により過不足額が生じたときは、
その過不足額は、
当該申告、更正又は決定のあった日の属する事業年度開始の日において調整する。
(平14年課法2-1「五」、平15年課法2-7「五」により改正)
(注)
被合併法人の最後事業年度
若しくは
分割型分割に係る分割法人の分割前事業年度
又は
法第24条第1項第3号から第6号までの各号《配当等の額とみなす金額》の規定によりみなし配当の計算が必要となる事業年度
については、
標準税率によらず
適正額により計算の基礎となる事業年度の利益積立金額
を計算することに留意する。
静岡市の税理士
池谷和久
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