@ikeike1205 、
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連結子法人株式帳簿価額修正額は、マイナスでも税務上問題ないか?[220927]
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法人税基本通達1-6-2
連結子法人株式の帳簿価額の修正額」によれば、


令第9条第3項《連結法人株式の帳簿価額修正額》に規定する
「帳簿価額修正額」がマイナスとなる場合には、
当該マイナスの金額が
令第9条第1項第6号《利益積立金額の加算額》の金額となるのであるから、
この場合の
令第119条の3第5項又は第119条の4第1項
《譲渡等修正事由が生じた場合の移動平均法又は総平均法による帳簿価額の算出》の規定により計算した
有価証券の一単位当たりの帳簿価額は、
マイナスの金額となる場合があることに留意する。
(平15年課法2-7「五」により追加、平17年課法2-14「二」、平19年課法2-3「七」、平20年課法2-5「四」により改正)




静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-6-2,連結子法人株式の帳簿価額の修正額」


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池谷和久
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