2以上の連結法人が連結子法人株式の帳簿価額の修正を行う場合の順序はどうすべきか?[221001]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
2以上の連結法人が連結子法人株式の帳簿価額の修正を行う場合の順序はどうすべきか?[221001]
法人税基本通達1-6-4
「連結子法人株式の帳簿価額修正の順序」によれば、
令第9条第2項各号《連結子法人株式に係る譲渡等修正事由》に掲げる事由が生じたことに伴い
2以上の連結法人が
その有する連結法人株式につき、
同条第3項に規定する帳簿価額修正額の計算を行うこととなる場合には、
これらの連結法人のうち、
連結親法人から連鎖する資本関係が最も下位であるものについてこれを行い、
順次、
その上位のものについて
これを行うことに留意する。
(平15年課法2-12「三」により追加、平19年課法2-3「七」により改正)
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-6-4,連結子法人株式の帳簿価額修正の順序」
静岡市の税理士
池谷和久
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法人税基本通達1-6-4
「連結子法人株式の帳簿価額修正の順序」によれば、
令第9条第2項各号《連結子法人株式に係る譲渡等修正事由》に掲げる事由が生じたことに伴い
2以上の連結法人が
その有する連結法人株式につき、
同条第3項に規定する帳簿価額修正額の計算を行うこととなる場合には、
これらの連結法人のうち、
連結親法人から連鎖する資本関係が最も下位であるものについてこれを行い、
順次、
その上位のものについて
これを行うことに留意する。
(平15年課法2-12「三」により追加、平19年課法2-3「七」により改正)
静岡市の税理士
池谷和久
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