みなし事業年度を適用しない場合、公益法人が普通法人に該当した日は何時か?[221005]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
みなし事業年度を適用しない場合、公益法人が普通法人に該当した日は何時か?[221005]
法人税基本通達1-8-1
「該当することとなる日等」によれば、
1-2-6《公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった日等》の
(1)イからニまで
及び
(2)イからニまで
に掲げる場合において、
法第14条《みなし事業年度》の規定以外の規定を適用する場合における
「該当することとなる日」
又は
「該当することとなつた日」については、
1-2-6の取扱いを準用する。
(平20年課法2-5「六」により追加)
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-8-1,該当することとなる日等」
静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-8-1,該当することとなる日等」
静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-8-1,該当することとなる日等
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みなし事業年度を適用しない場合、公益法人が普通法人に該当した日は何時か?[221005]
法人税基本通達1-8-1
「該当することとなる日等」によれば、
1-2-6《公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった日等》の
(1)イからニまで
及び
(2)イからニまで
に掲げる場合において、
法第14条《みなし事業年度》の規定以外の規定を適用する場合における
「該当することとなる日」
又は
「該当することとなつた日」については、
1-2-6の取扱いを準用する。
(平20年課法2-5「六」により追加)
静岡市の税理士
池谷和久
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