@ikeike1205 、
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決算期末までに販売代金の額が確定していない場合、どのように収益計上すべきか?[221010]
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法人税基本通達2-1-4
販売代金の額が確定していない場合の見積り」によれば、

法人がその販売に係る棚卸資産を引き渡した場合において、
その引渡しの日の属する事業年度終了の日までに
その販売代金の額が確定していないときは、
同日の現況により
その金額を適正に見積るものとする。

この場合において、
その後確定した販売代金の額が見積額と異なるときは、
その差額は、
その確定した日の属する事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
の益金の額又は損金の額に算入する。
(昭55年直法2-8「六」により追加、平15年課法2-7「六」により改正)



静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-4,販売代金の額が確定していない場合の見積り」


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池谷和久
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