@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、

請負による収益帰属の時期は、税務上何時か?[221011]
null
法人税基本通達2-1-5
請負による収益の帰属の時期」によれば、

 
請負による収益の額は、
別に定めるものを除き、

物の引渡しを要する請負契約にあっては
その目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、

物の引渡しを要しない請負契約にあっては
その約した役務の全部を完了した日

の属する事業年度の益金の額に算入する。

(昭55年直法2-8「六」により改正)



静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-5,請負による収益の帰属の時期」


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-5,請負による収益の帰属の時期」

静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-5,請負による収益の帰属の時期