建設工事を相手方の使用収益可能日に売上計上する際の税務上の必要条件は何か?[221012]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
建設工事を相手方の使用収益可能日に売上計上する際の税務上の必要条件は何か?[221012]
法人税基本通達2-1-6
「建設工事等の引渡しの日の判定」によれば、
2-1-5の場合において、
請負契約の内容が
建設、造船その他これらに類する工事(以下2-1-9までにおいて「建設工事等」という。)
を行うことを目的とするものであるときは、
その建設工事等の引渡しの日がいつであるかについては、
例えば
作業を結了した日、
相手方の受入場所へ搬入した日、
相手方が検収を完了した日、
相手方において使用収益ができることとなった日
等
当該建設工事等の種類及び性質、契約の内容等に応じ
その引渡しの日として合理的であると認められる日のうち
法人が継続してその収益計上を行うこととしている日
によるものとする。
(昭55年直法2-8「六」により追加)
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-6,建設工事等の引渡しの日の判定」
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-6,建設工事等の引渡しの日の判定」
静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-6,建設工事等の引渡しの日の判定
http://www.money.gr.jp/ 、
建設工事を相手方の使用収益可能日に売上計上する際の税務上の必要条件は何か?[221012]
法人税基本通達2-1-6
「建設工事等の引渡しの日の判定」によれば、
2-1-5の場合において、
請負契約の内容が
建設、造船その他これらに類する工事(以下2-1-9までにおいて「建設工事等」という。)
を行うことを目的とするものであるときは、
その建設工事等の引渡しの日がいつであるかについては、
例えば
作業を結了した日、
相手方の受入場所へ搬入した日、
相手方が検収を完了した日、
相手方において使用収益ができることとなった日
等
当該建設工事等の種類及び性質、契約の内容等に応じ
その引渡しの日として合理的であると認められる日のうち
法人が継続してその収益計上を行うこととしている日
によるものとする。
(昭55年直法2-8「六」により追加)
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-6,建設工事等の引渡しの日の判定」
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-6,建設工事等の引渡しの日の判定」
静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-6,建設工事等の引渡しの日の判定