建設工事の一部が完成し引渡割合に応じ収入する場合、売上計上が必要か?[221015]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
建設工事の一部が完成し引渡割合に応じ収入する場合、売上計上が必要か?[221015]
法人税基本通達2-1-9
「部分完成基準による収益の帰属時期の特例」によれば、
法人が請け負った建設工事等
(法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用があるもの
及び
同条第2項《長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用を受けるもの
を除く。以下2-1-9において同じ。)
について
次に掲げるような事実がある場合には、
その建設工事等の全部が完成しないときにおいても、
その事業年度において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に対応する工事収入を
その事業年度の益金の額に算入する。
(昭55年直法2-8「六」、平10年課法2-17「一」、平14年課法2-1「六」により改正)
(1)
一の契約により
同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、
その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合
(2)
1個の建設工事等であっても、
その建設工事等の一部が完成し、
その完成した部分を引き渡した都度
その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-9,部分完成基準による収益の帰属時期の特例」
静岡市の税理士
池谷和久
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静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-9,部分完成基準による収益の帰属時期の特例
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法人税基本通達2-1-9
「部分完成基準による収益の帰属時期の特例」によれば、
法人が請け負った建設工事等
(法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用があるもの
及び
同条第2項《長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用を受けるもの
を除く。以下2-1-9において同じ。)
について
次に掲げるような事実がある場合には、
その建設工事等の全部が完成しないときにおいても、
その事業年度において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に対応する工事収入を
その事業年度の益金の額に算入する。
(昭55年直法2-8「六」、平10年課法2-17「一」、平14年課法2-1「六」により改正)
(1)
一の契約により
同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、
その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合
(2)
1個の建設工事等であっても、
その建設工事等の一部が完成し、
その完成した部分を引き渡した都度
その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合
静岡市の税理士
池谷和久
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池谷和久
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