2以上の運送会社が運賃の共同計算を行う場合、運送完了日でなく配分確定日に益金算入をしてもよいか?[221019]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
2以上の運送会社が運賃の共同計算を行う場合、運送完了日でなく配分確定日に益金算入をしてもよいか?[221019]
法人税基本通達2-1-13
「運送収入の帰属の時期」によれば、
運送業における運送収入の額は、
原則として
その運送に係る役務の提供を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
ただし、
法人が、
運送契約の種類、性質、内容等に応じ、
例えば
次に掲げるような方法のうち
その運送収入に係る収益の計上基準として
合理的であると認められるものにより
継続してその収益計上を行っている場合には、
これを認める。
(昭55年直法2-8「六」により追加)
(1)
乗車券、乗船券、搭乗券等を発売した日
(自動販売機によるものについては、その集金をした時)
にその発売に係る運送収入の額を収益計上する方法
(2)
船舶、航空機等が積地を出発した日に
当該船舶、航空機等に積載した貨物又は乗客に係る運送収入の額を収益計上する方法
(3)
一の航海
(船舶が発港地を出発してから帰港地に到着するまでの航海をいう。以下2-1-13において同じ。)
に通常要する期間がおおむね4月以内である場合において、
当該一の航海に係る運送収入の額を
当該一の航海を完了した日に収益計上する方法
(4)
一の運送に通常要する期間又は運送を約した期間の経過に応じて
日割又は月割等によりその運送収入の額を収益計上する方法
(注)
1
運送業を営む2以上の法人が
運賃の交互計算又は共同計算を行っている場合における
当該交互計算又は共同計算により
当該2以上の法人が配分を受けるべき収益の額については、
その配分が確定した日の属する事業年度の益金の額に算入することができる。
2
海上運送業を営む法人が
船舶による運送に関連して
受払いする滞船料又は早出料については、
その額が確定した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入することができる。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-13,運送収入の帰属の時期」
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静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-13,運送収入の帰属の時期
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2以上の運送会社が運賃の共同計算を行う場合、運送完了日でなく配分確定日に益金算入をしてもよいか?[221019]
法人税基本通達2-1-13
「運送収入の帰属の時期」によれば、
運送業における運送収入の額は、
原則として
その運送に係る役務の提供を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
ただし、
法人が、
運送契約の種類、性質、内容等に応じ、
例えば
次に掲げるような方法のうち
その運送収入に係る収益の計上基準として
合理的であると認められるものにより
継続してその収益計上を行っている場合には、
これを認める。
(昭55年直法2-8「六」により追加)
(1)
乗車券、乗船券、搭乗券等を発売した日
(自動販売機によるものについては、その集金をした時)
にその発売に係る運送収入の額を収益計上する方法
(2)
船舶、航空機等が積地を出発した日に
当該船舶、航空機等に積載した貨物又は乗客に係る運送収入の額を収益計上する方法
(3)
一の航海
(船舶が発港地を出発してから帰港地に到着するまでの航海をいう。以下2-1-13において同じ。)
に通常要する期間がおおむね4月以内である場合において、
当該一の航海に係る運送収入の額を
当該一の航海を完了した日に収益計上する方法
(4)
一の運送に通常要する期間又は運送を約した期間の経過に応じて
日割又は月割等によりその運送収入の額を収益計上する方法
(注)
1
運送業を営む2以上の法人が
運賃の交互計算又は共同計算を行っている場合における
当該交互計算又は共同計算により
当該2以上の法人が配分を受けるべき収益の額については、
その配分が確定した日の属する事業年度の益金の額に算入することができる。
2
海上運送業を営む法人が
船舶による運送に関連して
受払いする滞船料又は早出料については、
その額が確定した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入することができる。
静岡市の税理士
池谷和久
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