@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、

土地建物譲渡益金計上日を契約日ではなく所有権移転登記申請日に伸ばすための条件は何か?[221020]
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法人税基本通達2-1-14
固定資産の譲渡による収益の帰属の時期」によれば、
 

固定資産の譲渡による収益の額は、
別に定めるものを除き、
その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。

ただし、
その固定資産が
土地、建物その他これらに類する資産である場合において、
法人が
当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日
の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、
これを認める。
(昭55年直法2-8「六」により改正)

(注)
本文の取扱いによる場合において、
固定資産の引渡しの日が
いつであるかについては、2-1-2の例による。

「参考」
法人税基本通達2-1-2「棚卸資産の引渡しの日の判定」

2-1-1の場合において、
棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、
例えば
出荷した日、
相手方が検収した日、
相手方において使用収益ができることとなった日、
検針等により販売数量を確認した日

当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じ
その引渡しの日として
合理的であると認められる日
のうち
法人が継続して
その収益計上を行うこととしている日によるものとする。

この場合において、
当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、
その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、
次に掲げる日のうち
いずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。
(昭55年直法2-8「六」により追加)

(1)代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日

(2)所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日



静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-14,固定資産の譲渡による収益の帰属の時期」



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