@ikeike1205 、
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農地の譲渡農地法上の許可を受け効力が生じるが収益帰属時期は何時にすべきか?[221021]
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法人税基本通達2-1-15
農地の譲渡による収益の帰属時期の特例」によれば、


農地の譲渡があった場合において、
当該農地の譲渡に関する契約が
農地法上の許可を受けなければ
その効力を生じないものであるため、
法人が
その譲渡による収益の額を
その許可のあった日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、
これを認める。
(昭55年直法2-8「六」により追加)

(注)
法人が
農地の取得に関する契約を締結した場合において、
農地法上の許可を受ける前に
当該契約に基づく契約上の権利を
他に譲渡したときにおける
その譲渡による収益の計上時期については、
2-1-14による。
この場合において、
当該権利の譲渡に関する契約において
農地法上の許可を受けることを
当該契約の効力発生の条件とする旨の定めがあったとしても、
当該定めは、
当該許可を受けることができないことを契約解除の条件とする旨の定めであるものとして
2-1-14のただし書を適用する。



静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-15,農地の譲渡による収益の帰属時期の特例」



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