信用取引の現渡しでの決済の損益の計上時期は何時か?[221102]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
信用取引の現渡しでの決済の損益の計上時期は何時か?[221102]
法人税基本通達2-1-23の3
「現渡しの方法による決済を行った場合の損益の計上時期」によれば、
法第61条の2第20項
《信用取引等の譲渡利益額又は譲渡損失額》
に規定する信用取引の方法により
株式の売付けを行った場合において、
いわゆる
現渡しの方法による決済を行ったときは、
当該取引に係る譲渡損益の額は、
当該決済に係る約定が成立した日に計上する。
(平12年課法2-7「二」により追加、平14年課法2-1「七」、平19年課法2-3「九」、平19年課法2-17「四」により改正)
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-23の3,現渡しの方法による決済を行った場合の損益の計上時期」
静岡市の税理士
池谷和久
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静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-23の3,現渡しの方法による決済を行った場合の損益の計上時期
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法人税基本通達2-1-23の3
「現渡しの方法による決済を行った場合の損益の計上時期」によれば、
法第61条の2第20項
《信用取引等の譲渡利益額又は譲渡損失額》
に規定する信用取引の方法により
株式の売付けを行った場合において、
いわゆる
現渡しの方法による決済を行ったときは、
当該取引に係る譲渡損益の額は、
当該決済に係る約定が成立した日に計上する。
(平12年課法2-7「二」により追加、平14年課法2-1「七」、平19年課法2-3「九」、平19年課法2-17「四」により改正)
静岡市の税理士
池谷和久
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池谷和久
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