@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、

金融保険業以外の一般法人が1年以内の金銭債権受取利息期間按分せず一括益金計上してよいか?[221115]
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法人税基本通達2-1-34
債権の取得差額に係る調整差損益の計上」によれば、

金銭債権を
その債権金額に満たない価額で取得した場合
又は
債権金額を超える価額で取得した場合において、
その債権金額とその取得に要した価額との差額に相当する金額
(実質的な贈与と認められる部分の金額を除く。以下2-1-34において「取得差額」という。)
の全部
又は
一部が
金利の調整により生じたものと認められるときは、
当該金銭債権に係る支払期日までの期間の経過に応じ、
利息法
又は
定額法に基づき
当該取得差額の範囲内において
金利の調整により生じた部分の金額
(以下2-1-34において「調整差額」という。)

益金の額
又は
損金の額に
算入する。

ただし、
調整差額を算定することが
困難である場合
又は
当該金銭債権につき2-1-33の(6)イ及び(注)《償還有価証券の範囲》に掲げる事実がある場合には、
この限りでない。
(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平19年課法2-3「九」により改正)

(注)

1 
本文の取扱いは、
本文の金銭債権に該当するもののすべてにつき
同様の調整方法による計算を行わなければならないことに留意する。

2 
2-1-32の(3)《償還有価証券に係る調整差損益の計上》は、
調整差額の計算を行う場合の取扱いにおいて準用する。

3 
金融及び保険業を営む法人以外の法人が取得した金銭債権については、
当該金銭債権に係る支払期日(1年以内の一定の期間ごとに到来するものに限る。)が
到来する都度
その支払期日が到来した債権金額に応じて
調整差額を
益金の額
又は
損金の額に
算入することができる。

4 
利息法とは、
調整差額を
元本額の残高に対する利回りが一定となるように
支払期日までの各期間に配分する方法をいい、
定額法とは、
調整差額を支払期日までの各期間の日数等に応じて
当該各期間に均等に配分する方法をいう。


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-34,債権の取得差額に係る調整差損益の計上」


静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-34,債権の取得差額に係る調整差損益の計上」
静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-34,債権の取得差額に係る調整差損益の計上