@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、

デリバティブ取引で金銭以外の資産を取得した場合の決済損益は何時計上すべきか?[221116]
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法人税基本通達2-1-35
デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の取得による損益の計上」によれば、


法第61条の5第1項
《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》
に規定する
デリバティブ取引
(以下2-1-36までにおいて「デリバティブ取引」という。)
に係る契約に基づき
金銭以外の資産を取得した場合の
当該デリバティブ取引の決済によって生じた
利益の額
又は
損失の額
(以下2-1-36において「決済損益の額」という。)
の計上は、
同条第2項の規定に基づき
当該資産の取得の日に行うこととなるのであるが、
この場合の「取得の日」とは、
デリバティブ取引に係る契約の決済が
現物の受渡しにより行われることが
確定した日
(当該日に
具体的な引渡物件及び受渡代金が
確定していない場合には、
これらが
具体的に確定した日をいう。
以下2-1-36までにおいて
「受渡決済確定日」
という。)
をいうことに留意する。

ただし、
その取得される資産が
金融商品
(平成20年3月10日付企業会計基準第10号
「金融商品に関する会計基準」
の適用対象となる資産、負債及びデリバティブ取引をいう。
以下この章において同じ。)
以外の資産
(以下2-1-36までにおいて「非金融資産」という。)
であり、
かつ、
当該非金融資産の受渡期日が
受渡決済確定日から
通常の受渡しに要する期間内に到来する場合において、
法人が
その受渡しの日を
当該非金融資産の取得の日としているときは、
継続適用を条件としてこれを認める。
(平12年課法2-7「二」により追加、平19年課法2-3「九」、平21年課法2-5「三」により改正)


(注)

1 
取引所に上場しているデリバティブ取引に係る同項に規定する
「取得の時における当該資産の価額」は、
当該取引に係る最終の清算値段等を
取引所の定める規則に従って
交換比率、品質格差等によって
調整した価額に基づき算出することができる。

2 
ただし書の取扱いにより、
そのデリバティブ取引が
事業年度終了の時において
同条第1項に規定する
「未決済デリバティブ取引」
となる 場合には、
同項の規定の適用があることに留意する。


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-35,デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の取得による損益の計上」


静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-35,デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の取得による損益の計上」
静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-35,デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の取得による損益の計上