@ikeike1205 、
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平成22年分 年末調整のしかた仕方)と書き方   第02話 年末調整の対象となる人[221121]
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年末調整は、
原則として
所属する会社(給与の支払者)に
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
を提出している人の全員について行う事になっていますが、
下記の様に、例外的として
年末調整の対象とならない場合もあります。

<年末調整の対象となる人>
次のいずれかに該当する人
(1)1年を通じて勤務している人
(2)年の中途で就職し、年末まで勤務している人
(3)年の中途で退職した人のうち、次の人
・死亡により退職した人
・著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
・12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
・いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)
(4)年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人
(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)

<年末調整の対象とならない人>
次のいずれかに該当する人
(1)上記の年末調整対象者のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2)上記の年末調整対象者のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
(3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
(月額表又は日額表の乙欄適用者)
(4)年の中途で退職した人で、上記の年末調整対象者の(3)に該当しない人
(5)非居住者
(6)継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)



静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,年末調整,年末調整のしかた,年末調整の対象となる人」


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