平成22年分 年末調整の書き方しかた仕方)と   第03話 合計所得金額38万円以下の人[221123]
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年末調整の控除の判定を行う際に
「合計所得金額が38万円以下の人」
という条件がよく出てきます。

合計所得金額の定義は
下記のように
非常に複雑です。

そこで
通常の判定で良く出る具体例で示すと
以下のようになりますので
参考にしてみてください

(1)給与所得だけの場合は、
本年中の給与の収入金額が103万円以下
であれば、
合計所得金額が38万円以下となります。

(2)公的年金だけの場合は、
本年中の公的年金等の収入金額が
65歳未満の人は108万円以下
65歳以上の人は158万円以下
であれば、
合計所得金額が38万円以下となります。

(3)配偶者が家内労働者等に該当し、
家内労働者等の事業所得等の所得金額の計算の特例が
認められるケースで、
配偶者の所得が内職等による所得だけの場合は、
本年中の内職等による収入金額が103万円以下
であれば、
合計所得金額が38万円以下となります。


<合計所得金額の定義>
合計所得金額とは、
純損失及び雑損失の繰越控除、
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
及び
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
を適用しないで計算した総所得金額、
上場株式等に係る配当所得について、
申告分離課税の適用を受けることとした場合のその配当所得の金額
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の適用がある場合には、
その適用後の金額及び上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用前の金額)、
土地・建物等の譲渡所得の金額
(長期譲渡所得の金額(特別控除前)と短期譲渡所得の金額(特別控除前))、
株式等の譲渡所得等の金額
(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
又は特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の適用がある場合には、その適用前の金額)、
先物取引に係る雑所得等の金額
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用前の金額)、
退職所得金額
及び山林所得金額
の合計額と決められています。



静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
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