■@ikeike1205 、
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平成22年分 年末調整の書き方しかた仕方)と   第05話 控除対象配偶者とは?[221124]
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控除対象配偶者とは、
所得者と生計を一にする配偶者
(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者は除く)で、
合計所得金額が38万円以下の人
を言います。

控除対象配偶者となる配偶者は、
婚姻の届出をしている配偶者であり、
内縁関係の場合は含まれません。

年の中途で配偶者と死別し、
その年中に再婚した所得者の控除対象配偶者は、
死亡した配偶者か
再婚した配偶者か
のいずれか1人に限られます。

控除対象配偶者については、
配偶者特別控除を受けることができません。




静岡市の税理士
池谷和久
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