■@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
商品引換券発行日での益金計上が原則だが、商品引換日にするための条件は何か?[221218]
null
法人税基本通達2-1-39
商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期」によれば、


法人が
商品の引渡し又は役務の提供
(以下2-1-39において「商品の引渡し等」という。)
を約した証券等
(以下2-1-39において「商品引換券等」という。)
を発行するとともに
その対価を受領した場合における当該対価の額は、
その商品引換券等を発行した日の属する事業年度の
益金の額に算入する。

ただし、
法人が、
商品引換券等
(その発行に係る事業年度ごとに区分して管理するものに限る。)
の発行に係る対価の額を
その商品の引渡し等
(商品引換券等に係る商品の引渡し等を他の者が行うこととなっている場合における当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払を含む。以下2-1-39において同じ。)
に応じて
その商品の引渡し等のあった日の属する事業年度の収益に計上し、
その発行に係る事業年度

(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立
(以下この章において「適格組織再編成」という。)
により
当該商品引換券等に係る契約の移転を受けたものである場合にあっては、
当該移転をした法人の発行に係る事業年度)

終了の日の翌日から3年を経過した日
(同日前に有効期限が到来するものについては、その有効期限の翌日とする。)
の属する事業年度終了の時において
商品の引渡し等を了していない商品引換券等に係る対価の額を
当該事業年度の収益に計上することにつき
あらかじめ所轄税務署長
(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)
の確認を受けるとともに、
その確認を受けたところにより
継続して収益計上を行っている場合には、
この限りでない。
(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平14年課法2-1「七」により改正)


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-39,商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期,静岡」

静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-39,商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期,静岡