@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
不動産賃貸保証金敷金を一部返却しない事になった場合は税務上どう処理するべきか?[221220]
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法人税基本通達2-1-41
保証金等のうち返還しないものの額の帰属の時期」によれば、

資産の賃貸借契約等に基づいて
保証金、敷金等として受け入れた金額であっても、
当該金額のうち
期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により
返還しないこととなる部分の金額は、
その返還しないこととなった日の属する事業年度の
益金の額に算入する
のであるから留意する。
(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平19年課法2-17「四」により改正)



静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
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会社設立,
株式会社設立,
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静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-1-41,保証金等のうち返還しないものの額の帰属の時期」
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