@ikeike1205 、
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延滞債権買い戻すリコース義務が消滅時に発生する金融資産は税務上どう処理するか?[221226]
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法人税基本通達2-1-46
金融資産等の消滅時に発生する資産及び負債の取扱い」によれば、


金融資産等
(金融商品である資産又は負債をいう。以下2-1-47において同じ。)
の消滅を目的とした売却等の取引で、
その取引により譲渡人、原債務者等に
保証債務等の二次的な権利又は義務を発生させることとなるものを行った場合において、
当該譲渡人、原債務者等である法人が、
これらの潜在する二次的な権利又は義務に見合う金額として新たな資産又は負債を計上し、
当該計上した金額を
当該売却等の対価である受払金額に加算し、
又は
受払金額から控除して
当該売却等に係る損益の額を計算しているときは、
原則として、
当該新たな資産又は負債として区分経理したものがないものとしたところにより、
売却等に係る損益の額を計算する。
(平12年課法2-7「二」により追加)



静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
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静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-1-45,金融負債の消滅を認識する債務引受契約等」

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