@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
宅地造成して複数事業年度に渡り分譲した場合の売上原価はどう計算するか?[221230]
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法人税基本通達2-2-2
造成団地の分譲の場合の売上原価の額」によれば、


法人が
一団地の宅地を造成して
2以上の事業年度
(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)
にわたって
分譲する場合の
その分譲に係る売上原価の額の計算については、
次による。

ただし、
法人が
これと異なる方法で
売上原価の額を計算している場合であっても、
その方法が
例えば
分譲価額に応ずる方法である等
合理的なものであると認められるときは、
継続適用を条件としてこれを認める。
(昭55年直法2-8「七」、平14年課法2-1「八」、平15年課法2-7「七」により改正)

(1) 
分譲が完了する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度 

次の算式により計算した金額を当該事業年度の売上原価の額とする。
(算式)

(工事原価の見積額-当該事業年度前の各事業年度において損金の額に算入した工事原価の額の合計額)
×
(当該事業年度において分譲した面積÷[分譲総予定面積-当該事業年度前の各事業年度において分譲した面積の合計])



(注)

1 (1)の「分譲が完了する事業年度」、「直前の事業年度」及び算式の「当該事業年度前の各事業年度」は、その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度とする。


2 算式の「工事原価の見積額」は、当該事業年度終了の時の現況によりその工事全体につき見積られる工事原価の額とする。


3 算式の「分譲総予定面積」には、当該法人の使用する土地の面積を含む。



(2) 
分譲が完了した事業年度 

全体の工事原価の額
(当該法人の使用する土地に係る工事原価の額を除く。)
から
当該事業年度前の各事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
において
売上原価として損金の額に算入した金額の合計額を
控除した金額を
当該事業年度の売上原価の額とする。


(注) 
適格組織再編成が行われた場合の
合併法人、
分割承継法人、
被現物出資法人
又は
被事後設立法人
(以下この章において「合併法人等」という。)
における本通達の適用については、
被合併法人、
分割法人、
現物出資法人
又は
事後設立法人
(以下この章において「被合併法人等」という。)
の本通達による計算を
引き継ぐものとする。



静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,
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法人税基本通達,法人税基本通達2-1-49,売上原価等が確定していない場合の見積り」
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