@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
法人が将来に渡り所有する造成団地道路公園上下水道などの設備土地工事原価算入してよいか?[221231]
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法人税基本通達2-2-3
造成団地の工事原価に含まれる道路、公園等の建設費」によれば、


法人が
一団地の宅地を造成して分譲する場合において、
団地経営に必要とされる
道路、
公園、
緑地、
水道、
排水路、
街灯、
汚水処理施設等の施設
(その敷地に係る土地を含む。)
については、
たとえ
当該法人が将来にわたって
これらの施設を名目的に所有し、
又は
これらの施設を公共団体等に帰属させることとしているときであっても、
これらの施設の取得に要した費用の額
(当該法人の所有名義とする施設については、
これを処分した場合に得られるであろう価額に相当する金額を控除した金額とする。)は、
その工事原価の額に算入する。
(昭55年直法2-8「七」により改正)


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-2-3,造成団地の工事原価に含まれる道路、公園等の建設費」
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