来期に売上計上する請負工事に従事した従業員の給料や同材料費、外注費は今期の損金にしてよいか?[230102]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
来期に売上計上する請負工事に従事した従業員の給料や同材料費、外注費は今期の損金にしてよいか?[230102]
法人税基本通達2-2-5
「請負収益に対応する原価の額」によれば、
請負による収益に対応する原価の額には、
その請負の目的となった物の完成
又は
役務の履行のために要した
材料費、
労務費、
外注費
及び
経費
の額の合計額のほか、
その受注又は引渡しをするために
直接要したすべての費用の額
が含まれることに留意する。
(昭55年直法2-8「七」により追加)
(注)
建設業を営む法人が
建設工事等の受注に当たり
前渡金保証会社に対して支払う保証料の額は、
前渡金を受領するために要する費用であるから、
当該建設工事等に係る工事原価の額に算入しないことができる。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-2-5,請負収益に対応する原価の額」
静岡市の税理士,税理士,静岡,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,株式会社設立,会社設立,法人税基本通達,法人税基本通達2-2-5,請負収益に対応する原価の額
http://www.money.gr.jp/ 、
来期に売上計上する請負工事に従事した従業員の給料や同材料費、外注費は今期の損金にしてよいか?[230102]
法人税基本通達2-2-5
「請負収益に対応する原価の額」によれば、
請負による収益に対応する原価の額には、
その請負の目的となった物の完成
又は
役務の履行のために要した
材料費、
労務費、
外注費
及び
経費
の額の合計額のほか、
その受注又は引渡しをするために
直接要したすべての費用の額
が含まれることに留意する。
(昭55年直法2-8「七」により追加)
(注)
建設業を営む法人が
建設工事等の受注に当たり
前渡金保証会社に対して支払う保証料の額は、
前渡金を受領するために要する費用であるから、
当該建設工事等に係る工事原価の額に算入しないことができる。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-2-5,請負収益に対応する原価の額」
静岡市の税理士,税理士,静岡,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,株式会社設立,会社設立,法人税基本通達,法人税基本通達2-2-5,請負収益に対応する原価の額