@ikeike1205 、
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未成工事支出金から木造の現場事務所の金額はどう控除すべきか?[230104]
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法人税基本通達2-2-7
木造の現場事務所等の取得に要した金額が未成工事支出金勘定の金額に含まれている場合の処理」によれば、
<<足場、型わくなどの仮設材料は、H23/1/3のブログhttps://www.zeirishiblog.com/ike/item_15775.htmlを参照>>

建設業者等が
建設工事等の用に供した
現場事務所、
労務者用宿舎、
倉庫
等の
仮設建物で
木造のものの
取得価額を
その建設工事等に係る未成工事支出金勘定の金額に含めている場合には、
次に掲げる場合に応じ、
それぞれ次の金額を
当該未成工事支出金勘定の金額から
控除する。

この場合において、
その控除すべき金額を
未成工事支出金勘定の金額から
控除することに代え
雑収入等として経理したときは、
これを認める。
(昭55年直法2-8「七」により改正)


(1) 
当該建設工事等の完成による引渡しの日以前に
当該仮設建物を他に譲渡し、
又は
他の用途に転用した場合

その譲渡価額に相当する金額
又は
その転用の時における価額に相当する金額


(2) 
当該建設工事等が完成して
引き渡された際に
当該仮設建物が存する場合 

その引渡しの時における価額に相当する金額
(当該仮設建物が取り壊されるものである場合には、
その取壊しによる発生資材の価額として見積られる金額)


静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-2-7,木造の現場事務所等の取得に要した金額が未成工事支出金勘定の金額に含まれている場合の処理」

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