損害賠償金を年金として支払う場合、それらの合計額を賠償金額の債務確定日に一括損金計上してよいか?[230110]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
損害賠償金を年金として支払う場合、それらの合計額を賠償金額の債務確定日に一括損金計上してよいか?[230110]
法人税基本通達2-2-13
「損害賠償金」によれば、
法人が、
その業務の遂行に関連して
他の者に与えた損害につき賠償をする場合において、
当該事業年度終了の日までに
その賠償すべき額が確定していないときであっても、
同日までに
その額として相手方に申し出た金額
(相手方に対する申出に代えて第三者に寄託した額を含む。)
に相当する金額
(保険金等により補てんされることが明らかな部分の金額を除く。)
を
当該事業年度の未払金に計上したときは、
これを認める。
(昭55年直法2-8「七」により追加、平15年課法2-7「七」により改正)
(注)
損害賠償金を
年金として支払う場合には、
その年金の額は、
これを支払うべき日の属する事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
の損金の額に算入する。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-2-13,損害賠償金」
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損害賠償金を年金として支払う場合、それらの合計額を賠償金額の債務確定日に一括損金計上してよいか?[230110]
法人税基本通達2-2-13
「損害賠償金」によれば、
法人が、
その業務の遂行に関連して
他の者に与えた損害につき賠償をする場合において、
当該事業年度終了の日までに
その賠償すべき額が確定していないときであっても、
同日までに
その額として相手方に申し出た金額
(相手方に対する申出に代えて第三者に寄託した額を含む。)
に相当する金額
(保険金等により補てんされることが明らかな部分の金額を除く。)
を
当該事業年度の未払金に計上したときは、
これを認める。
(昭55年直法2-8「七」により追加、平15年課法2-7「七」により改正)
(注)
損害賠償金を
年金として支払う場合には、
その年金の額は、
これを支払うべき日の属する事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
の損金の額に算入する。
静岡市の税理士
池谷和久
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