@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
短期前払費用として、損金算入にできる条件は何か?[230111]
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法人税基本通達2-2-14
短期前払費用」によれば、

前払費用
(一定の契約に基づき
継続的に
役務の提供を受けるために
支出した費用のうち
当該事業年度終了の時において
まだ
提供を受けていない役務に対応するものをいう。
以下2-2-14において同じ。)
の額は、
当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、
法人が、
前払費用の額で
その支払った日から
1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、
その支払った額に相当する金額を
継続して
その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、
これを認める。
(昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正)

(注) 
例えば
借入金を
預金、有価証券等に運用する場合の
その借入金に係る支払利子のように、
収益の計上と対応させる必要があるものについては、
後段の取扱いの適用はないものとする。



静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
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会社設立,
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池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
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