@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
事務用品包装材料広告宣伝印刷物見本品消費日でなく取得日に損金算入してよいか?[230112]
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法人税基本通達2-2-15
消耗品費等」によれば、

消耗品
その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、
当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、
法人が
事務用消耗品、
作業用消耗品、
包装材料、
広告宣伝用印刷物、
見本品
その他これらに準ずる棚卸資産
(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、
かつ、
経常的に消費するものに限る。)
の取得に要した費用の額を継続して
その取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、
これを認める。
(昭55年直法2-8「七」により追加)

(注) 
この取扱いにより
損金の額に算入する金額が
製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、
当該金額は
製造原価に算入するのであるから留意する。


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-2-15,事務用品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品など消耗品費」
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