@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
契約解除取消し、値引き、返品前期損益修正が生じた場合、更正の請求修正申告が必要か?[230113]
null
法人税基本通達2-2-16
前期損益修正」によれば、


当該事業年度前の各事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
において
その収益の額を
益金の額に算入した資産の販売又は譲渡、役務の提供その他の取引について
当該事業年度において
契約の解除又は取消し、値引き、返品等の事実が生じた場合でも、
これらの事実に基づいて生じた損失の額は、
当該事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。
(昭55年直法2-8「七」により追加、平15年課法2-7「七」により改正)


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-2-16,契約の解除、取消し、値引き、返品に伴う前期損益修正」
静岡市の税理士,静岡の税理士,税理士,静岡,静岡市,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,株式会社設立,会社設立,法人税基本通達,池谷和久,法人税基本通達2-2-16,契約の解除、取消し、値引き、返品に伴う前期損益修正