信用取引に係る売付けや買付けに係る対価の額は税務上どう計算するか?[230115]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
信用取引に係る売付けや買付けに係る対価の額は税務上どう計算するか?[230115]
法人税基本通達2-3-2
「信用取引等に係る売付け及び買付けに係る対価の額」によれば、
法第61条の2第20項
《信用取引等の譲渡利益額又は譲渡損失額》
に規定する
譲渡利益額
又は
譲渡損失額
の計算に当たり、
同項に規定する信用取引又は発行日取引
(以下2-3-3までにおいて「信用取引等」という。)
の方法により
株式の売付け又は買付けを行った者が、
当該信用取引等に関し、
証券業者等に支払う
又は
証券業者等から支払を受ける
次に掲げるものは、
それぞれ次による。
ただし、
売買委託手数料の額及び権利処理価額に相当する金額を除き、
これらのものを売付けに係る対価の額
(同項第1号に規定する売付けに係る対価の額をいう。以下2-3-2において同じ。)
又は
買付けに係る対価の額
(同項第2号に規定する買付けに係る対価の額をいう。以下2-3-2において同じ。)
に含めず、
その発生に応じ収益又は費用として
益金の額又は損金の額に算入している場合には、
継続適用を条件としてこれを認める。
(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平15年課法2-7「八」、平19年課法2-3「十」、平19年課法2-17「五」により改正)
(1)
売付けを行った者が
証券業者等から支払を受ける金利に相当する額は、
売付けに係る対価の額に含める。
(2)
売付けを行った者が
証券業者等に支払う買委託手数料及び品貸料の額は、
買付けに係る対価の額に含める。
(3)
買付けを行った者が証券業者等に支払う
買委託手数料、
名義書換料
及び
金利に相当する額は、
買付けに係る対価の額に含める。
(4)
買付けを行った者が
証券業者等から支払を受ける品貸料の額は、
売付けに係る対価の額に含める。
(5)
買付けを行った者が
証券業者等から支払を受ける
配当落調整額及び権利処理価額に相当する額は、
買付けに係る対価の額から控除し、
売付けを行った者が
証券業者等に支払う
配当落調整額及び権利処理価額に相当する額は、
売付けに係る対価の額から控除する。
(注)
配当落調整額とは、
信用取引等に係る株式につき配当が付与された場合において、
証券業者等が売付けを行った者から徴収し
又は
買付けを行った者に支払う当該配当に相当する金銭の額をいい、
権利処理価額とは、
信用取引等に係る株式につき、
株式分割、株式無償割当て及び会社分割による株式を受ける権利、
新株予約権又は新株予約権の割当てを受ける権利
(以下2-3-2において「株式を受ける権利等」という。)
が付与された場合において、
証券業者等が売付けを行った者から徴収し
又は
買付けを行った者に支払う当該株式を受ける権利等に相当する金銭の額をいう。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-2,信用取引等に係る売付け及び買付けに係る対価の額」
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信用取引に係る売付けや買付けに係る対価の額は税務上どう計算するか?[230115]
法人税基本通達2-3-2
「信用取引等に係る売付け及び買付けに係る対価の額」によれば、
法第61条の2第20項
《信用取引等の譲渡利益額又は譲渡損失額》
に規定する
譲渡利益額
又は
譲渡損失額
の計算に当たり、
同項に規定する信用取引又は発行日取引
(以下2-3-3までにおいて「信用取引等」という。)
の方法により
株式の売付け又は買付けを行った者が、
当該信用取引等に関し、
証券業者等に支払う
又は
証券業者等から支払を受ける
次に掲げるものは、
それぞれ次による。
ただし、
売買委託手数料の額及び権利処理価額に相当する金額を除き、
これらのものを売付けに係る対価の額
(同項第1号に規定する売付けに係る対価の額をいう。以下2-3-2において同じ。)
又は
買付けに係る対価の額
(同項第2号に規定する買付けに係る対価の額をいう。以下2-3-2において同じ。)
に含めず、
その発生に応じ収益又は費用として
益金の額又は損金の額に算入している場合には、
継続適用を条件としてこれを認める。
(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平15年課法2-7「八」、平19年課法2-3「十」、平19年課法2-17「五」により改正)
(1)
売付けを行った者が
証券業者等から支払を受ける金利に相当する額は、
売付けに係る対価の額に含める。
(2)
売付けを行った者が
証券業者等に支払う買委託手数料及び品貸料の額は、
買付けに係る対価の額に含める。
(3)
買付けを行った者が証券業者等に支払う
買委託手数料、
名義書換料
及び
金利に相当する額は、
買付けに係る対価の額に含める。
(4)
買付けを行った者が
証券業者等から支払を受ける品貸料の額は、
売付けに係る対価の額に含める。
(5)
買付けを行った者が
証券業者等から支払を受ける
配当落調整額及び権利処理価額に相当する額は、
買付けに係る対価の額から控除し、
売付けを行った者が
証券業者等に支払う
配当落調整額及び権利処理価額に相当する額は、
売付けに係る対価の額から控除する。
(注)
配当落調整額とは、
信用取引等に係る株式につき配当が付与された場合において、
証券業者等が売付けを行った者から徴収し
又は
買付けを行った者に支払う当該配当に相当する金銭の額をいい、
権利処理価額とは、
信用取引等に係る株式につき、
株式分割、株式無償割当て及び会社分割による株式を受ける権利、
新株予約権又は新株予約権の割当てを受ける権利
(以下2-3-2において「株式を受ける権利等」という。)
が付与された場合において、
証券業者等が売付けを行った者から徴収し
又は
買付けを行った者に支払う当該株式を受ける権利等に相当する金銭の額をいう。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
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法人税基本通達,法人税基本通達2-3-2,信用取引等に係る売付け及び買付けに係る対価の額」
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