有利発行で取得した有価証券の通常要する価額に比して有利な金額とは何か?[230120]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
有利発行で取得した有価証券の通常要する価額に比して有利な金額とは何か?[230120]
法人税基本通達2-3-7
「通常要する価額に比して有利な金額」によれば、
令第119条第1項第4号
《有利発行により取得した有価証券の取得価額》
に規定する
「払い込むべき金銭の額
又は
給付すべき金銭以外の資産の価額を定める時における
その有価証券の取得のために通常要する価額に
比して有利な金額」
とは、
当該株式の払込み
又は
給付の金額
(以下2-3-7において「払込金額等」という。)
を決定する日の現況における当該発行法人の株式の価額に比して
社会通念上相当と認められる価額を
下回る価額を
いうものとする。
(平12年課法2-7「四」により追加、平19年課法2-3「十」、平19年課法2-17「五」により改正)
(注)
1
社会通念上相当と認められる価額を下回るかどうかは、
当該株式の価額
と
払込金額等の差額が
当該株式の価額の
おおむね10%相当額以上であるかどうかにより判定する。
2
払込金額等を決定する日の現況における当該株式の価額とは、
決定日の価額のみをいうのではなく、
決定日前1月間の平均株価等、払込金額等を
決定するための基礎として相当と認められる価額をいう。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-7,通常要する価額に比して有利な金額」
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有利発行で取得した有価証券の通常要する価額に比して有利な金額とは何か?[230120]
法人税基本通達2-3-7
「通常要する価額に比して有利な金額」によれば、
令第119条第1項第4号
《有利発行により取得した有価証券の取得価額》
に規定する
「払い込むべき金銭の額
又は
給付すべき金銭以外の資産の価額を定める時における
その有価証券の取得のために通常要する価額に
比して有利な金額」
とは、
当該株式の払込み
又は
給付の金額
(以下2-3-7において「払込金額等」という。)
を決定する日の現況における当該発行法人の株式の価額に比して
社会通念上相当と認められる価額を
下回る価額を
いうものとする。
(平12年課法2-7「四」により追加、平19年課法2-3「十」、平19年課法2-17「五」により改正)
(注)
1
社会通念上相当と認められる価額を下回るかどうかは、
当該株式の価額
と
払込金額等の差額が
当該株式の価額の
おおむね10%相当額以上であるかどうかにより判定する。
2
払込金額等を決定する日の現況における当該株式の価額とは、
決定日の価額のみをいうのではなく、
決定日前1月間の平均株価等、払込金額等を
決定するための基礎として相当と認められる価額をいう。
静岡市の税理士
池谷和久
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