新株予約権付社債の新株予約権を行使した際、経過利子を取得価額に算入してもよいか?[230125]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
新株予約権付社債の新株予約権を行使した際、経過利子を取得価額に算入してもよいか?[230125]
法人税基本通達2-3-12
「新株予約権付社債に付された新株予約権を行使した場合の経過利子の取得価額算入」によれば、
法人が、
新株予約権付社債を
その利子の計算期間の中途において購入したため、
2-3-10の取扱いを適用して
経過利子に相当する金額を
前払金として経理している場合において、
その購入後
最初に到来する利払期前に、
当該新株予約権付社債についての社債を
出資の目的とする方法により
当該新株予約権付社債に係る新株予約権を行使して
株式を取得したときは、
当該前払金を
株式の取得価額に算入する。
ただし、
当該経過利子に対応する期間について
益金の額に算入されるべき利子の支払を受ける場合における当該前払金については、
この限りでない。
(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」、平19年課法2-3「十」により改正)
(注)
同一銘柄の
新株予約権付社債を
その利子の計算期間の中途において2回以上にわたって購入し、
それぞれの経過利子に相当する金額を
前払金として経理している場合において、
その購入後最初に到来する利払期前に
その新株予約権付社債に係る新株予約権の一部を行使することにより
株式を取得し、
又は
他に譲渡したときは、
次の算式により
当該前払金の合計額のうち
株式の取得価額に算入し、
又は
譲渡に伴って
損金の額に算入する金額
を計算することができる。
(算式)
当該前払金の合計額
×
(その新株予約権を行使し、又は譲渡した新株予約権付社債の額面金額の合計額
÷
その購入した新株予約権付社債の額面金額の合計額)
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-12,新株予約権付社債に付された新株予約権を行使した場合の経過利子の取得価額算入」
静岡市の税理士,静岡の税理士,税理士,静岡,静岡市,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,株式会社設立,会社設立,法人税基本通達,池谷和久,法人税基本通達2-3-12,新株予約権付社債に付された新株予約権を行使した場合の経過利子の取得価額算入
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新株予約権付社債の新株予約権を行使した際、経過利子を取得価額に算入してもよいか?[230125]
法人税基本通達2-3-12
「新株予約権付社債に付された新株予約権を行使した場合の経過利子の取得価額算入」によれば、
法人が、
新株予約権付社債を
その利子の計算期間の中途において購入したため、
2-3-10の取扱いを適用して
経過利子に相当する金額を
前払金として経理している場合において、
その購入後
最初に到来する利払期前に、
当該新株予約権付社債についての社債を
出資の目的とする方法により
当該新株予約権付社債に係る新株予約権を行使して
株式を取得したときは、
当該前払金を
株式の取得価額に算入する。
ただし、
当該経過利子に対応する期間について
益金の額に算入されるべき利子の支払を受ける場合における当該前払金については、
この限りでない。
(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」、平19年課法2-3「十」により改正)
(注)
同一銘柄の
新株予約権付社債を
その利子の計算期間の中途において2回以上にわたって購入し、
それぞれの経過利子に相当する金額を
前払金として経理している場合において、
その購入後最初に到来する利払期前に
その新株予約権付社債に係る新株予約権の一部を行使することにより
株式を取得し、
又は
他に譲渡したときは、
次の算式により
当該前払金の合計額のうち
株式の取得価額に算入し、
又は
譲渡に伴って
損金の額に算入する金額
を計算することができる。
(算式)
当該前払金の合計額
×
(その新株予約権を行使し、又は譲渡した新株予約権付社債の額面金額の合計額
÷
その購入した新株予約権付社債の額面金額の合計額)
静岡市の税理士
池谷和久
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