@ikeike1205 、
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子会社合理的再建計画による債権現物出資で取得した株式取得価額はどう算定するか?[230127]
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法人税基本通達2-3-14
債権の現物出資により取得した株式の取得価額」によれば、


子会社等に対して債権を有する法人が、
合理的な再建計画等の定めるところにより、
当該債権を
現物出資
(法第2条第12号の14《適格現物出資》に規定する適格現物出資を除く。)
することにより
株式を取得した場合には、
その取得した株式の取得価額は、
令第119条第1項第2号
《有価証券の取得価額》
の規定に基づき、
当該取得の時における給付をした
当該債権の価額
となることに留意する。
(平15年課法2-7「八」により追加、平19年課法2-3「十」により改正)

(注) 
子会社等には、
当該法人と資本関係を有する者のほか、
取引関係、
人的関係、
資金関係等
において
事業関連性を有する者が含まれる。


静岡市の税理士
池谷和久
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会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
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法人税基本通達,法人税基本通達2-3-14,債権の現物出資により取得した株式の取得価額」
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