有価証券の一単位当たりの帳簿価額を算出する際、金融商品取引法の区分をそのまま税務上用いてよいか?[230128]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
有価証券の一単位当たりの帳簿価額を算出する際、金融商品取引法の区分をそのまま税務上用いてよいか?[230128]
法人税基本通達2-3-15
「有価証券の種類」によれば、
令第119条の5第1項
《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続》
に規定する
有価証券の種類は、
おおむね
金融商品取引法
第2条第1項第1号から第21号まで
(第17号を除く。)
の各号の区分によるものとし、
外国又は外国法人の発行するもので
同項第1号から第9号まで及び第12号から第16号までの性質を有するものは、
これに準じて区分する。
ただし、
新株予約権付社債は、
同項第5号の社債とは
それぞれ種類の異なる有価証券として
区分することとし、
外貨建ての有価証券
と
円貨建ての有価証券
又は
外国若しくは外国法人の発行する有価証券
と
国若しくは内国法人の発行する有価証券は、
それぞれ
種類の異なる有価証券として
区分することができる。
(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」、平19年課法2-17「五」により改正)
(注)
法人が、
新株予約権付社債に係る取得価額につき
社債
と
新株予約権
とに
合理的に区分して経理しているときは、
当該社債
及び
新株予約権
については、
それぞれ
同項第5号の社債
及び
同項第9号の新株予約権
に含まれる。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-15,有価証券の種類」
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有価証券の一単位当たりの帳簿価額を算出する際、金融商品取引法の区分をそのまま税務上用いてよいか?[230128]
法人税基本通達2-3-15
「有価証券の種類」によれば、
令第119条の5第1項
《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続》
に規定する
有価証券の種類は、
おおむね
金融商品取引法
第2条第1項第1号から第21号まで
(第17号を除く。)
の各号の区分によるものとし、
外国又は外国法人の発行するもので
同項第1号から第9号まで及び第12号から第16号までの性質を有するものは、
これに準じて区分する。
ただし、
新株予約権付社債は、
同項第5号の社債とは
それぞれ種類の異なる有価証券として
区分することとし、
外貨建ての有価証券
と
円貨建ての有価証券
又は
外国若しくは外国法人の発行する有価証券
と
国若しくは内国法人の発行する有価証券は、
それぞれ
種類の異なる有価証券として
区分することができる。
(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」、平19年課法2-17「五」により改正)
(注)
法人が、
新株予約権付社債に係る取得価額につき
社債
と
新株予約権
とに
合理的に区分して経理しているときは、
当該社債
及び
新株予約権
については、
それぞれ
同項第5号の社債
及び
同項第9号の新株予約権
に含まれる。
静岡市の税理士
池谷和久
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