同一の有価証券を信託財産でも所有している場合、1単位当たりの帳簿価額を別々に算出してもよいか?[230130]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
同一の有価証券を信託財産でも所有している場合、1単位当たりの帳簿価額を別々に算出してもよいか?[230130]
法人税基本通達2-3-16
「信託をしている有価証券」によれば、
法人が
信託
(金銭の信託及び退職給付信託を除く。)
をしている財産のうちに
当該法人が
有する有価証券
と
種類及び銘柄を同じくする有価証券がある場合には、
当該信託に係る有価証券
と
当該法人が有する有価証券
とを区分しないで
令第119条の2から第119条の4まで
《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法等》
の規定を適用するのであるから留意する。
(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-22「四」により改正)
(注)
金銭の信託に係る有価証券には、次のようなものがある。
(1)
合同運用信託及び証券投資信託に係る有価証券
(2)
指定単独運用の金銭信託に係る有価証券
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-16,信託をしている有価証券」
静岡市の税理士,静岡の税理士,税理士,静岡,静岡市,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,株式会社設立,会社設立,法人税基本通達,池谷和久,法人税基本通達2-3-16,信託をしている有価証券
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同一の有価証券を信託財産でも所有している場合、1単位当たりの帳簿価額を別々に算出してもよいか?[230130]
法人税基本通達2-3-16
「信託をしている有価証券」によれば、
法人が
信託
(金銭の信託及び退職給付信託を除く。)
をしている財産のうちに
当該法人が
有する有価証券
と
種類及び銘柄を同じくする有価証券がある場合には、
当該信託に係る有価証券
と
当該法人が有する有価証券
とを区分しないで
令第119条の2から第119条の4まで
《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法等》
の規定を適用するのであるから留意する。
(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-22「四」により改正)
(注)
金銭の信託に係る有価証券には、次のようなものがある。
(1)
合同運用信託及び証券投資信託に係る有価証券
(2)
指定単独運用の金銭信託に係る有価証券
静岡市の税理士
池谷和久
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